はたらく人を守る力に!安田の労働法基礎講座 第1回 勤務日数・時間
みなさんは、労働に関する法律や制度について、どのくらい知っているでしょうか。
「権利の上に眠るものは保護に値せず」という格言にもあるように、適切な権利を保障する法制度も、正しい知識に基づいて行使しなければ、決してあなたを守ってはくれません。
はたらく人にとって、なにが権利で、なにが義務なのか。
この「安田の労働法基礎講座」では、労働に関する法制度について基本的な知識からレクチャーします。
みなさん自身を守る力にしてください。
初回は「勤務日数・時間」について。
きちんとルールを守りたい、みなさん気になるテーマだと思います。
この記事のポイント!
・労働日数・時間の原則は「1日8時間」「週40時間」「週6日」
・残業や休日出勤は「サブロク協定」が必要
・「1年単位の変形労働時間制」という仕組みもある
労働日数・時間の3つの原則
労働者を働かせられるのは、原則下記の日数、時間の範囲まで。
1日8時間
週40時間
週6日
このラインをひとつでも超えて働かせることはできません。
週休2日が一般的と思っている人も多いと思いますが、法律上は週6日労働、週1日休みでもOK。
ただし、1日8時間労働としている企業が多く、8時間×5日で週40時間になってしまうのもあって、週休2日が広く採用されています。
ですから、ルール上は、6時間×6日=週36時間は、週休1日で問題はないんですね。
「いや、とはいえ、残業があるじゃないですか」とたくさんの人が思ったかもしれません。
「サブロク協定」とは
「サブロク協定」とは、労働基準法第36条に基づく、労働者と企業の間で結ばれた約束のこと。
これを結んでいると、残業や休日出勤などの時間外労働が、ある程度認められます。
ただ、時間外労働にももちろん上限があり、決して超えてはならないラインも定められています。
働き方改革も叫ばれる昨今、サブロク協定の上限よりも少ない時間外労働におさめるよう声かけ、意識改革がされるようになったという人もいるのでは。
まずは、3つの原則となる日数、時間を改めて確認しておいてください。
やっすー
株式会社名大社
キャリアアドバイザー
1990年名古屋市中川区生まれ、南山大学出身。
教育業界で事業運営・経営企画を経験した後、キャリアアドバイザーとして名大社に入社。
特技は、東海地方に数多ある会社の情報や、皆さんが知らないようなお仕事のこともめちゃくちゃ分かりやすく伝えることです!わからない業界のことなど、ぜひ聞いてください。