はたらく人を守る力に!安田の労働法基礎講座 第2回 給与・最低賃金
みなさんは、労働に関する法律や制度について、どのくらい知っているでしょうか。
「権利の上に眠るものは保護に値せず」という格言にもあるように、適切な権利を保障する法制度も、正しい知識に基づいて行使しなければ、決してあなたを守ってはくれません。
はたらく人にとって、なにが権利で、なにが義務なのか。
この「安田の労働法基礎講座」では、労働に関する法制度について基本的な知識からレクチャーしています。
みなさんの自分自身を守る力になったら嬉しいです。
第2回のテーマは「給与・最低賃金」。働く上で必ず知っておくべき、お金のルールを改めて確認しましょう。
・最低賃金は例年10月1日に改訂。徐々にアップしている
・最低賃金には、地域別と産業別の2種類がある
・自分の給与は最低賃金を満たしているかチェック!
最低賃金の基礎知識
「最低賃金」とは、言葉の通り、最低限の時給のこと。
それより低い金額で人を雇ってはいけません。
最低賃金は、都道府県ごとに定められており、毎年10月1日前後に改定されるのがならいとなっています。
2021年10月1日時点の各県の最低賃金をいくつか挙げてみると…
愛知県 955円
岐阜県 880円
三重県 902円
東京都 1,041円
神奈川県 1,040円
大阪府 992円
地域による違いがわかると思います。
なお、47都道府県全てで前年と比べて金額がアップしました。最低賃金は徐々に引き上げられています。
私が大学生だった10年ほど前は、愛知県で時給750円台のアルバイトもありましたね。
あなたの給与は、きちんと最低賃金を満たしていますか?
最低賃金は時給で定められているので、基準を満たしているか否かは下記の計算式で確認できます。
年間の月給合計 ÷ 年間の労働時間
ここで注意すべきは、月給合計と労働時間の算出方法。
月給合計は、基本給と職務手当(役職手当)を合わせたもので、時間外労働による割増、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は含みません。
例えば、基本給120,000円、職務手当30,000円、時間外手当35,000円、通勤手当5,000円の人の月給合計は、
(120,000円 + 30,000円) × 12ヶ月 = 1,800,000円 となります。
労働時間は、各社の基本の勤務時間と年間労働日数から算出しましょう。
例えば、1日8時間労働、年間休日115日の会社であれば、労働日数は250日なので、
8時間 × 250日 = 2,000時間 の労働時間となります。
では、この人の給与は最低賃金を満たしているのか?
1,800,000円 ÷ 2,000時間 = 900円/時
つまり、現在の金額では、東海圏ですと愛知県・三重県は×、岐阜県は一部業種を除き◯ということになります。
一度、ご自身の給与を確認してみてはいかがでしょう。
参考 厚生労働省Webサイト「必ずチェック最低賃金」
やっすー
株式会社名大社
キャリアアドバイザー
1990年名古屋市中川区生まれ、南山大学出身。
教育業界で事業運営・経営企画を経験した後、キャリアアドバイザーとして名大社に入社。
特技は、東海地方に数多ある会社の情報や、皆さんが知らないようなお仕事のこともめちゃくちゃ分かりやすく伝えることです!わからない業界のことなど、ぜひ聞いてください。