転職した場合の有休はいつから貰えるの?
転職する際に、有休がいつから貰えるのか気になるところかと思います!
今回のコラムではその疑問を解決したいと思います!
そもそも有休って?
そもそもの話、有休休暇とは何なのでしょうか?
厚生労働省のHPを参考に解説させていただくと、、、
有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
転職の場合、この「一定期間」がミソになってきそうですね。
有休が付与される条件
有休休暇の付与には条件があります。
まず1つ目は、雇い入れの日から6か月経過していること
もう1つは、その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
↑の2つになります。この要件を満たした労働者は、10日間の年次有給休暇が付与されます。
また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上の出勤を満たせば、11日間の年次有給休暇が付与されます。
何気なく貰っている有休ですが、実は条件のもと付与されています。
日数についても決まりがあります。
付与される有給休暇の日数
雇入れの日から起算した勤続期間 | 付与される休暇の日数 |
6か月 | 10労働日 |
1年6か月 | 11労働日 |
2年6か月 | 12労働日 |
3年6か月 | 14労働日 |
4年6か月 | 16労働日 |
5年6か月 | 18労働日 |
6年6か月 | 20労働日 |
上記のように勤続年数により付与されるべき有給休暇の日数が決まっています。
更に有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準法で定められています。
使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、規定の有給休暇を付与しないことはできません。
転職先で有休がもらえるとき
上記の内容を踏まえると、どの会社であっても転職先での勤務期間が6か月経ったのちに有休が付与されると言えます。
中には入社後すぐに有休を付与する会社もありますし、労働基準法の規定よりも多い有給休暇を付与する会社もあります!
ここはその会社次第となってきますが、要件を満たした上で半年経っても有休が付与されないということは法律上あり得ないこととなります。
転職の際は、半年間は有休を使えなくなる可能性を踏まえて動いた方が良さそうです!
どうしても休まないといけない用事がある場合はその日を過ぎてから、転職をした方が良さそうですね。
有休の使用は必須事項?!
期間を経てもらった有休ですが、実は使用義務が存在します。
2019年4月に改正された労働基準法の第39条により、すべての企業に対して以下の義務が生じました。
「年間10日以上の有給休暇が付与される労働者を対象に、そのうちの5日は労働者が時季を指定して取得する」です。
つまり、付与された1年の間に5日間は有休を使用しなければなりません。
この記事を見ている方の中に、「自分で申請した覚えがないけれど毎年5日使ったことになっている!」と思われた方もいるかと思います。それは、計画年休と呼ばれるものかもしれません。
計画年休って?
計画年休は企業が労働者の有給休暇の付与日数から5日残した日数を計画的に割り振ることを指します。あらかじめ決められた日に付与し、労働者が休みを取りやすくすることを目的としています。
計画年休は導入にあたり、労使協定を締結する必要があり、次年度に繰り越された有給休暇がある場合は、その日数から5日を引いた日数が対象です。
例)年次有給が10日の労働者の場合
年次有給の10日から労働者が自由に使える5日を残した5日が計画年休となります。
最低付与日数が10日であることを考えると計画年休を5日にしている企業が多そうですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
転職における有給休暇についての不安はなくなりましたでしょうか?
向こう半年の有休を気にして入社すると、企業側も不安に思ってしまうこともあると思いますので、転職先ではまずは半年、休まずに仕事に専念できた方が良さそうです!
クロさん、
株式会社名大社
キャリアアドバイザー
愛知県出身愛知県在住
東京のIT系技術商社で、文系出身ながら営業職として奮闘。その後、愛知へUターンして名大社に入社。
冷静沈着に筋の通ったアドバイスを重んじるキャリアアドバイザー。